天体観測ドーム付住宅・その3
- 2014年10月3日
- 【カテゴリー】 建築日誌
天体観測室も建物の一部ですから建築基準法の制約があります。天体観測ドームを設置する敷地が、建築確認申請の必要がない山の中であれば制約は少ないのですが、「晴海ヶ丘」のように建築確認申請が必要な建築地の場合は、あらかじめ十分に検討しておく必要があります。
屋根の上に天体観測ドームを設置する場合は階に含むのか、用途はどう位置づけるのか、場合によっては確認審査機関と事前に協議をしておいた方が良いと思います。建築基準法では、屋上に突き出した塔屋(階段室など)は水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない事になっています。
また用途の位置づけとして、屋上の物置とみなすか、住宅の一部とみなすかによって大きく異なります。 たとえば天体観測中にずっと観測室内に滞在する必要がある場合は、住宅の一部とみなされます。さらに検査機関によっても、天体観測ドームの位置づけに多少の判断の違いが出てくると思います。
天体観測ドームメーカーの担当者によると、天体観測ドームの設置場所は視界確保のため、住宅の屋根を選ばれる方が圧倒的に多いようです。今回、ご紹介している住宅のように新築の場合は、最初からその辺を考慮して設計できるのですが、既存の住宅に後から天体観測ドームを設置する場合などは、建築基準法上、色々と制限があるようですのでご注意を。