相続税対策として二世帯住宅が注目
2015年1月1日より「相続税」が変わる!
最近、大手ハウスメーカーなどの二世帯住宅の広告を目に目にする機会が多くなりました。これは平成27年より基礎控除が4割減少することにより、相続税の課税対象となる人が増えることがその背景にあります。その対策として「二世帯住宅」がいま注目されているのです。
※イラストは当社分譲中の「のぞみ坂」の二世帯住宅プランです。
なぜ、二世帯住宅が相続税対策となるのか?
それは「小規模宅地の特例」が適用できるからです。「小規模宅地の特例」とは、亡くなった方(被相続人)の自宅敷地の評価額を80%減額できるという特例です。従って土地の評価額が下がれば、当然その分相続税も少なくなります。
地価の高い都市部に住宅や土地を所有している場合にはかなり有効です。例えば、5,000万円の土地であれば、評価額は80%減の1,000万円となります。税率が20%なら、4,000万円×20%=800万円の減税となります。
二世帯住宅も同居とみなされます。
小規模宅地の特例の適用を受けるにはいくつか要件がありますが、主な要件は2つです。
①被相続人の居住の用に供されていた自宅の敷地であること
②相続する者が配偶者又は同居している親族であること
亡くなった親と相続する子供が、それぞれ別に住む場合は、親の土地だけが対象となりますが、二世帯住宅なら「親と同居」とみなされるため、同じ土地に特例が適用され相続税の評価額が最大80%減額できるというわけです。
★「のぞみ坂」の二世帯住宅プランの詳細はこちら http://nozomi-zaka.com/secondlife/